「盗賊の一味だった脱獄犯・武七(33歳)」の刑を「死罪」と判断した長崎奉行が、「長崎追放」に量刑をとどめざるをえなかった理由
「地裁判決を不服として控訴した」といったニュースを聞くように、現代の日本の司法は三審制をとり、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所はそれぞれ独立して裁判権を行使する。 【画像】大友宗麟に面会するザビエルと、棒で牽制する僧侶 では、江戸時代の司法はどうだったのか。 江戸時代の裁きの記録で現存しているものは、現在(2020年5月)、たった3点しか確認されておらず、その中で江戸時代全体をカバーするもっとも長期間の記録が、長崎歴史文化博物館が収蔵する「長崎奉行所関係資料」に含まれている「犯科帳」だ。 この「犯科帳」で、当時、盗賊の一味として捕まった武七(33歳)が、長崎奉行から裁きを受ける過程を見てみよう。 【本記事は、松尾晋一『江戸の犯罪録 長崎奉行「犯科帳」を読む』(10月17日発売)より抜粋・編集したものです。】
江戸時代における裁きの仕組み
長崎での事例を見る前に、まず簡単に、江戸時代という時代における法の仕組みについて見ていこう。 近世日本の司法については、大平祐一の研究により、下級機関から上級機関に伺いが出され、それを承けて上級機関から下される承認あるいは修正の指令にもとづいて下級機関が判決を申し渡したところにその特徴があったとされている(『近世日本の訴訟と法』4頁)。したがって長崎奉行の場合にも単独で判断を下すことはできず、必ず上級機関の指示を仰がなければならなかった。 刑事案件の場合、案件は老中から幕府評定所に下付されて評定所において評議が行われ、その結論が老中にあげられる手続きになっていた。この老中への答申、すなわち評定書を分類整理したものが「御仕置例類集」である。これは非公開で、評定所・三奉行・京都所司代・大坂城代のみが保管を許されていた(小宮木代良「御仕置例類集」『歴史学事典』九)。 すなわちこの「御仕置例類集」は長崎を統治する遠国奉行には交付されなかったのである。それゆえ長崎奉行は何らかの判断を下す場合には、自らの機関が過去に扱った先例を判断の基準の手掛かりとするしかなかった。逆に考えると、法源が老中以下の限られたメンバーによって独占されていたために、「下級裁判機関」は必然的に判決の妥当性を上級に伺わざるを得ない仕組みになっていたのである(大平祐一『近世日本の訴訟と法』70頁)。