現役自衛官セクハラ国賠訴訟 隊ぐるみで隠ぺい、原告の昇任遅らせたか…元上司の陳述書提出
航空自衛隊で働く女性自衛官が、隊内で受けたセクハラ被害について、隊や防衛省等に申告するも適切な対応が取られなかったとして国の安全配慮義務違反を訴えている裁判の進行協議(非公開)と第7回弁論が、17日東京地裁(貝阿彌亮裁判長)で行われた。 【図解】自衛隊が設けているハラスメント相談窓口 裁判では原告が意見陳述を行ったほか、原告の元上司による陳述書と原告との通話記録が証拠として新たに提出された。 元上司の陳述書では、法務班が加害者に加担しセクハラ行為を隠ぺいしようとしていたことや、隊の幹部らがセクハラを訴えた原告の昇任を遅らせるよう元上司に働きかけを行っていたこと等が言及されている。
国は「責任なかった」と主張
原告は那覇基地に着任した2010年から、身体的特徴や性行為に関する発言を繰り返しされるセクハラ被害に遭い、2013年に上司に報告。以来10年にわたり、自衛隊・防衛省のさまざまな機関(※)に被害を申し立てたが、「加害者にも家族がいる」(班長)、「我慢するしかない」(セクハラ相談員)などと一向に適切な対応が取られなかった。 ※①班長、②セクハラ相談員、③法務班、④セクハラホットライン(防衛省人事局)、⑤航空幕僚監部セクハラ相談室、⑥防衛相・自衛隊公益通報窓口、⑦総隊司令官、⑧河野克俊統幕長(当時)、⑨防衛監察、⑩法務省、⑪人事院、⑫特別防衛監察 また、原告は2016年に、那覇地方裁判所で加害者を被告とする民事訴訟を提起(加害者も原告の訴えは事実無根として反訴)。隊員らがセクハラを証言する報告書を裁判に提出したことを理由に、原告は情報流出容疑で警務隊による取り調べを受け、検察送致された(起訴猶予、隊内訓戒)。 一連の裁判で那覇地裁は、加害者の行為があったことを認め、「セクハラ発言に当たると判断される可能性は十分にある」とする一方で、「仮に違法であっても国家公務員である加害者個人が不法行為責任を負うことはない」として原告の訴えを退けた。 国家公務員であるという理由で加害者個人の責任を問えなかったため、原告は加害者の監督責任を負う国の安全配慮義務違反を問う国家賠償請求訴訟を提起(2023年2月27日)。裁判で国は隊員によるセクハラ行為を認めたが、国に責任はなかったと主張している。