男子大学生(19)死亡のひき逃げ事件 被告の男に懲役3年 執行猶予5年の判決 弁護側は控訴しない方針 富山地裁
2023年8月、富山市で男子大学生の命が奪われたひき逃げ事件の裁判で、富山地裁は被告の男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】男子大学生(19)死亡のひき逃げ事件 被告の男に懲役3年 執行猶予5年の判決 弁護側は控訴しない方針 富山地裁 過失運転致死などの罪で判決を受けたのは、富山市婦中町のアルバイト店員・横井徹哉被告(71)です。 判決などによりますと横井被告は2023年8月、横断歩道に横たわっていた山田翔向さん(当時19歳)をひいて死亡させ、救護せず立ち去ったなどとされています。 19日の判決で梅澤利昭裁判長は「救護せず逃走し、事故後に車を買い替えるなど悪質で反省の情が見られない」とした一方「被告には前科がなく、事故発生それ自体の過失は大きなものでない」として懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。判決を受け弁護側は控訴しないとしています。
チューリップテレビ
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