今まで専業主婦でしたが、熟年離婚を考えています…。今後の「年金」が心配ですが、夫の分からどれくらい分けてもらえますか?
熟年離婚を希望している人のなかには、専業主婦として過ごした期間が長く、自分の年金だけで生活していけないという理由から踏み切れない人もいるでしょう。 年金分割制度を利用すると、婚姻期間中の配偶者の年金を分割して受け取れるようになり、離婚後の老後資金の不安を和らげるのに役立ちます。本記事では、年金分割制度の概要やどのくらいの年金が分割されるのか、利用時の注意点をわかりやすくまとめました。
2種類の年金分割制度を理解しよう
年金分割制度を利用すると、婚姻期間中の厚生年金保険被保険者期間に応じて、年金を当事者間で分割できます。年金分割制度には「合意分割」「3号分割」の2種類があり、請求できる条件や請求方法に違いがあるため、手続きをするときには注意が必要です。 日本年金機構「離婚時の年金分割」をもとに、それぞれの制度について制度の概要や年金分割請求の方法を簡単に説明します。 ■当事者間の合意が必要な「合意分割」 合意分割制度は、婚姻期間中における厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について、当事者間で分割する制度です。分割割合(按分割合)は、双方の合意や裁判手続きで決めます。分割を受けると、自身の厚生年金記録と、相手方から分割された標準報酬をもとに計算した年金を受給できます。 ■専業主婦が一方的に請求できる「3号分割」 3号分割制度は、夫の扶養に入っていた専業主婦など、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者の期間がある人が請求することで、相手方の厚生年金記録を2分の1の分割を受けられる制度です。 合意分割制度と違い、当事者間の合意は必要ありません。ただし、請求の相手が対象の年金額を基礎とする障害厚生年金の受給権者の場合、3号分割の制度は利用できないので注意が必要です。 分割を受けると、合意分割と同様に自身の厚生年金記録と、相手方から分割を受けた標準報酬をもとに計算した年金を受給できます。
年金分割でもらえる年金の割合は?
年金分割で分割を受けられる年金の割合は、合意分割と3号分割のいずれを利用するかで異なる可能性があります。 合意分割の場合、分割を受けられる年金は、相手との話し合いや裁判手続きで決めた分割割合に応じた自分の取り分です。3号分割の場合は、相手の厚生年金記録の2分の1の分割を受けられると決まっており、話し合いなどで調整する必要はありません。