生後1カ月の娘の前頭部を拳で殴り死なせる 傷害致死の男に懲役6年 鹿児島地裁判決
2020年2月に生後1カ月の娘を殴り死なせたとして、傷害致死の罪に問われた鹿児島県肝付町新富、会社員の被告男(26)の裁判員裁判判決公判が30日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。 小泉裁判長は判決理由で、元妻との関係不良などでストレスを募らせ、子守中の被害者が泣きやまないことにいら立ち、突発的、衝動的に犯行に及んだと指摘。「幼い頃に両親と別れ、十分な人間関係を築けなかった生育歴も影響したとうかがえるが、大きく酌むことはできない」と述べた。 判決によると、被告は20年2月26日夜、当時住んでいた鹿屋市の自宅で、実子の娘の前頭部を拳で殴り、頭蓋骨骨折や急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、搬送先の病院で同27日、脳障害で死なせた。
南日本新聞 | 鹿児島
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