何を変えようとしている?おおさか維新憲法原案(4)憲法裁判所 新しく設置
第24回参院選の争点のひとつが、憲法改正です。現行の憲法をどのように変えようと考えられているのでしょうか。そこで、ことし3月におおさか維新の会がまとめた「憲法改正原案」を基に、テーマ別に現憲法との違いを取り上げます。 憲法原案は「教育」「第8章地域主権」「第5章の2憲法裁判所」で構成されています。 第4回は、原案に新設された第5章の2「憲法裁判所」をみていきます。
「憲法裁判所」を新設
現行の憲法第5章は「内閣」です。原案は第5章の2として「憲法裁判所」を新設しています。 原案では、憲法裁判所は「一切の法律、命令、条例、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する第1審にして終審の裁判所」と書いています。内閣総理大臣またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が、憲法に適合するかしないか「確認の訴えを提起することができる」としています。 原案は、通常裁判所が係属している事件について、適用しようとしている法律、命令、条例、規則または当該事件に係る処分が、憲法に適合するかしないか「判断を求める必要があると認めるとき」、当事者からの申し立て、または職権で、その判断を「憲法裁判所に移送することができる」という条文を設けています。 また原案は、憲法により権限を定められた機関は、「権限の存否」「その行使に関する紛争」について、「憲法裁判所に訴えを提起することができる」と記しています。