「年金未納」は、年収が低ければ「差し押さえ」にはならないですか? 数年払えておらず、今はようやく月収20万円になりました…
個人事業主やフリーランスの人は国民年金に加入します。年収にかかわらず保険料は一律ですが、もし国民年金保険料をきちんと納付できなければどうなってしまうのでしょうか。すでに未納分があり、財産が差し押さえになってしまうのだろうかと不安に思っている人もいるかもしれません。 本記事では、国民年金を未納にした場合にどのような影響が出てしまうか、また万一に払えなくなった際の対策について解説します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
年金が未納だとどうなる?
国民年金は、被保険者の収入にかかわらず一律で保険料が決まっており、年収が低い場合は保険料の納付が困難になってしまう場合もあるかもしれません。もし、年金が未納になっている場合は次のような影響がでてきます。 ■将来の年金受給額が減る 国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。毎月1万6980円(2024年度)の保険料を納付し、40年間(480月)納付することで満額の年81万6000円を受給できます。 この国民年金ですが、保険料の未納期間などがあればその分だけ将来受け取れる年金額が減ってしまいます。例えば、20歳から60歳までの480ヵ月のうち36ヵ月の未納期間があった場合の受給額は次のとおりです。 81万6000円×(444ヵ月÷480月)=75万4800円(年間) このように、未納期間があると将来受け取れる年金額に影響が出てしまいます。 また、国民年金は10年以上の加入期間がないと受給資格が与えられず、将来年金を受け取れなくなってしまう点にも注意が必要です。そのため、安定した老後生活を送るためにもなるべく保険料を納付しておきたいところです。 ■遺族年金や障害年金が受け取れない場合がある 国民年金に加入している人が亡くなったり、障害認定を受けたりした際に一定条件を満たすことで「遺族年金」や「障害年金」を受け取れます。しかし、国民年金の未納期間があるとこれらの年金を受給できない可能性があるのです。 例えば、遺族基礎年金の場合は、子のある配偶者または子など受給対象者には81万6000円+子の加算分(年間)が遺族に支給されます。一方の障害基礎年金の場合、仮に障害等級が1級に該当すれば、102万円+子の加算分(年間)が支給されます。 国民年金が未納だと、最悪のケースではこれらの年金を受給できなくなり、遺族や共に暮らす家族の経済的負担を増大させてしまう恐れがあるのです。