ギリギリに出社して始業時間から準備を始める同僚。これってあり?
「職場には余裕を持って出勤し、始業時間前から準備を始めておいたほうがよい」とする企業も多いでしょう。そもそも準備のための時間は「労働時間」に含まれるのでしょうか。もし含まれない場合は、始業前から準備を始める必要はないという考えもあると思われます。 例えば、職場の同僚がいつも始業時間ギリギリに出社して、始業時間になってから準備を始めているとしたら、それは「アリ」なのでしょうか。 本記事では、労働時間の定義について詳しくご紹介します。
労働時間の定義とは?
厚生労働省によると、労働者が1日に労働できる時間には上限が定められており、上限は原則として「1日8時間、1週間40時間」とされています。 労働者に時間外労働をさせるためには、会社と労働者の間で「36協定」を結んだうえで、残業代が支払われなければなりません。 ただし、定められている「労働時間」にはどのような時間が含まれるのかが、重要なポイントです。厚生労働省のガイドラインでは、「会社の指示により動いている時間は労働時間に該当する」とされています。 例えば、始業時間よりも早く出社して、始業時間になったら業務を始められるようにするようにと上司から指示がある場合、早く出社した分の時間も「労働時間」といえます。 早く出社して準備を始めるようにと、会社がはっきりとした指示を出していないにもかかわらず、そうしないことで注意を受けたり評価が下がったりするようであれば、「指揮命令下にある」のと同様の意味を持つと考えられるでしょう。 早く出社して業務に取り掛からないと、本来の労働時間内で仕事が終わらない場合なども、同様の可能性があります。
始業時間ギリギリに出社して準備を始めるのはアリ?
ガイドラインによると、「制服に着替える」「パソコンを立ち上げる」などの業務に必要な準備を行った時間も、「労働時間に該当する」とされています。そのため、ルール上は終業時間になってから行ってもよいと考えられます。 始業時間より早く出社することを会社から指示されていないのであれば、始業時間ギリギリに出社しても、業務に支障をきたす可能性は低く、特に問題はないでしょう。 ただし、会社が「準備のための時間も労働時間に含める」と規定している場合は、準備時間にも賃金が発生することになるため、定められた時間までに出社して準備に取り掛かりましょう。
準備時間が労働時間に含まれるかどうかがポイント
職場の同僚が、いつも始業時間ギリギリに出社して準備を始める姿を疑問に感じるのであれば、労働時間の定義を確認し直してみましょう。 会社からの指示や命令がなくて、早く出社しなくても特に注意を受けたり評価に影響したりすることがなければ、始業時間ギリギリの出社でも問題はないと考えられます。 一方で、準備時間も労働時間に含まれると判断される場合は、同僚の行動には問題があるといえるでしょう。 出典 厚生労働省 労働時間・休日 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(3ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部