新紙幣、早くも「転売」 オークションサイト出品に法的問題は?弁護士に聞いた
1万円、5000円、1000円の3券種が2024年7月3日に改刷され、早くもオークションサイトで新紙幣の「転売」が横行している。 【画像】新紙幣が出品されている様子 現金類の出品を禁じるフリマアプリもあるなか、Xでは「法律的には問題ないのかなぁ......」「古銭ならまだしも新紙幣って出品して良いもんなの?? 」などと話題に。法的観点からの見解を弁護士に取材した。 ■「直ちに法的な問題を生ぜしめるものではありません」 実際、オークションサイト大手「Yahoo!オークション」を確認すると多数の出品がみられた。本来の紙幣価値以上の販売価格が設定されているものも少なくなく、例えば未使用連番をうたう5000円札51枚が55万円といった高額出品も(5日昼時点)。 新紙幣をオークションサイトで販売することや、購入することに法的な問題はないのか。弁護士法人・響の古藤由佳弁護士は8日、J-CASTニュースの取材に対して、 「売り手から提供された情報が正しい情報であることを前提とした取引であれば、対象商品が現金・新紙幣であることをもって直ちに法的な問題を生ぜしめるものではありません」 と見解を示した。そもそもオークションとは「一般的に希少価値が高い商品について、売り手が対象となる商品について正しい情報提供を行ったうえで 買い手が、それを手に入れるために相当と思われる金額を提示し、最も高値を付けた買い手が商品を手に入れるという制度」であるからだという。
本来の紙幣価値以上で売られていても...?
古藤弁護士によると、売り手から提供された情報が正しく、買い手がその価格に納得して購入するのであれば、本来の紙幣価値以上の販売価格に設定されていた場合でも「取引自体に問題はありません」。 コレクションか否か、紙幣の新旧によって、結論に違いは出ないとする。このように詳説した。 「フリーマーケットとは異なり、一般的に、オークションサイトにおいては、何の変哲もない一般的な物をことさらに売りに出す、ということ自体が通常では考えられず 何らかの特徴から希少価値があるものが出品されています。 この場合、買い手は、社会で流通させる金銭を取得する、という目的でなく あくまでも価値ある物としてこれを取得する目的であることが推認されるため 一般的には後述するようなマネーロンダリングの可能性も低いものと考えられ オークションサイトでのやり取りも認められているのだと思います」