子ども名義の口座に教育資金を毎月「3万円」ずつ入金していますが、将来通帳を渡したら贈与税がかかってしまうのでしょうか?
子どもの教育資金はまとまったお金が必要なため、本人が小さい頃から、コツコツと貯金したり援助したりする家庭も多いでしょう。しかし、年間110万円を超える金額を渡す場合は注意が必要です。今回は、お子さんにお金を渡す際に贈与税がかかるケースをもとに、計画的な資金援助のコツを紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子どもにお金を渡す場合は年間110万円のラインに注意
国税庁の資料によると、贈与税は下記の条件のもとで定められています(暦年課税の場合)。 ●一人の人が、1月1日~12月31日までの1年間において贈与を受けた場合、財産の合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた額に課税 ●1年間に贈与を受けた財産の合計金額が110万円以下の場合は課税対象とならず、かつ贈与税の申告は不要 上記より、子どもに教育資金としてお金を渡す場合は、年間110万円をラインとして渡すと、手続きや納税が発生しません。例えば、月に3万円ずつ子どもの通帳に入金する場合は、3万円×12ヶ月で36万円です。 この場合は贈与税の発生ラインに該当しないため、問題なく渡せるでしょう。なお、月9万円までであれば、9万円×12ヶ月で108万円のため、範囲内に収められます。 ■贈与税の対象とならない項目があるって本当? 「子どもへお金を渡すことが贈与になるのであれば、お年玉や入学祝いははずまないほうがよいのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、下記の項目に該当する場合は、贈与税の対象とみなされません。 ●夫婦や親子、または兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費・教育費を目的にした財産の付与 ●年末年始の贈答や祝いを目的とした金品 上記が指すものを具体的に説明すると、仕送りや治療費、学費や文房具を購入するお金が挙げられます。また、お年玉や入学祝いも、数万円と相場の金額であれば問題ありません。お年玉で30万円といった大きな金額の場合は問題ですが、数千~1万円程度の標準的な場合は、贈与税の対象にはならないでしょう。