パートのダブルワークで「年収130万円」を超えたら国保加入になった!? 社保に入れなかった「悲惨な理由」とは
会社員として働く配偶者の扶養内でパートのダブルワークをしている場合、「年収130万円以上になったら社会保険に入ればよい」と思っている人もいるのではないでしょうか? もしかすると、「社会保険に入れない+配偶者の扶養にも入れない」状態になるかもしれないので注意が必要です。どうしてそんなことになるのか、本記事で解説します。
社会保険の加入要件
社会保険に加入しなければならないのは、週所定労働時間および月所定労働日数が正社員の4分の3以上の人です。パートでこの要件に該当しない人であっても、従業員数101人以上の会社で働く人で以下の要件を全て満たす人については社会保険の加入対象となります。 ●週所定労働時間20時間以上 ●月額賃金8万8000円以上(年収106万円の壁) ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない つまり年収がいくらであろうと、これらの要件を満たす人は社会保険に加入しなければなりません。ただ、正社員の4分の3未満しか働いておらず、週所定労働時間が20時間未満であるならば、自然と年収は106万円または130万円未満になるかもしれません。
扶養する配偶者側での加入要件
社会保険の扶養に入れる親族の範囲は、原則として被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹です。なおかつ年収が130万円未満であり、主として被保険者に生計を維持されている人でなければなりません。
国保加入になる理由
1つのパートで年収130万円以上となるのであれば、社会保険の加入要件に当てはまる場合がほとんどです。しかし、ダブルワークとなると、年収130万円あったとしてもそれぞれのパート先での労働時間は少なくなるため、どちらの会社でも社会保険の加入要件を満たさないという事態も考えられます。 ただ、年収自体は130万円なので被扶養者としては認められません。よって、「自分で社会保険に入れない+扶養にも入れない」という宙ぶらりんの状態になってしまうのですね。 「それなら病院には行かないし、無保険でよい」と思う人もいるかもしれませんが、日本は全ての国民が公的医療保険に加入しなければならない国民皆保険制度なので、勤め先で社会保険に加入していなくても、国民健康保険に加入しなければならない流れになります。 年金については、これまで第3号被保険者として年金保険料の負担はありませんでしたが、扶養から外れたら国民年金保険料を支払わなければなりません。