政治資金規正法 最大の焦点は「連座制」 法の趣旨踏まえた議論を
自民党の派閥パーティー収入不記載事件を受けた政治資金規正法改正の各党の案が出そろった。大型連休明け以降、議論が本格化するが、最大の焦点といえるのが、会計責任者が刑事責任を問われた場合に国会議員も責任を問われる「連座制」だ。各党とも導入の方向性を示しているが、再発防止のためには「別の視点も必要」とする専門家の声もある。 【図で解説】自民党党紀委員会の処分一覧 事件では安倍派(清和政策研究会)を中心に100人近くの議員の関連団体の不記載が発覚。規正法の在り方が問われ衆参が政治改革特別委員会を設置し、政府は今国会の改正を目指している。 立憲民主党などは、議員の起訴が3人にとどまったことを念頭に、選挙運動責任者などが刑事責任を問われれば議員も失職する公選法の規定と同様、会計責任者が責任を問われれば議員が失職する連座制を規正法にも設けるよう主張している。 自民党では、会計責任者がわざと不記載にしただけで議員が失職しては「政治機能がまひする」などの慎重論もあったが、条件付きで連座制の導入を盛り込んでいる。 そもそも、公選法に連座制の規定があるのは、違反者が議員本人でなくとも、議員を選出する前提である「選挙の公正」をゆがめるものだからだ。一方、規正法が罰する政治資金収支報告書の不記載は、議員活動に関係はあっても、議員選出の前提とまでいえるかは、議論の余地が残る。 元検事の高井康行弁護士は連座制について「会計責任者が恣意的に違反しても議員が失職する可能性があり、民意の軽視につながる」と安易な導入に警鐘を鳴らした上で罰則の強化を提言する。 具体的には、禁錮5年以下もしくは100万円以下の罰金としている規正法の不記載罪や虚偽記入罪を、業務上横領罪と同じ10年以下の懲役とする「政治資金隠匿罪」とするほか、会計責任者の選任・監督で「相当の注意」を怠った場合、議員に50万円以下の罰金を科すとしている規定も強化すれば「抑止効果は向上する」とみる。 また、各党案では企業・団体献金の存続についても意見が分かれており、献金の在り方についても議論が進みそうだ。