【続報】大分の親子強殺 弁護側は即日控訴へ「死刑」判決の理由詳細
求刑通りの死刑判決
判決理由では、佐藤被告の車から被害者のDNAが採取されたことを指摘。車を使っていたのは被告だと推認でき、犯行によって生じたDNAが被告の車に持ち込まれたと考えられ、犯人性を強く推認させると指摘。被告人が犯人だと認められ、合理的な疑いを挟む余地はない。反省の態度は示されておらず刑事責任は極めて重い。などとして検察側の求刑通り、佐藤被告に対し死刑を言い渡し、佐藤被告の無罪の主張は退けられました。
量刑の理由
量刑の理由(一部抜粋) ・被害者宅に侵入当初から殺害を計画していたものではなかったのであるから、高子さんに出くわした際などの心理状態は少なからず切迫したものと考えられ、各殺害態様に相応の影響が及んだ可能性は否定できない。 ・しかし、その点を踏まえて検討しても、防御創が少なく早々に反抗を抑圧されていたと考えられる被害者らに対する殺害行為の態様は、瀕死の状態となった後も攻撃を加え続けてとどめを刺すという、極めて強固な殺意に基づく執拗かつ残酷なものであり、生命侵害の危険性が高く、生命軽視の度合いが甚だしい。 ・もとより何ら落ち度のない2名の生命が奪われた結果は重大。遺族らの悲痛な感情は十分理解できる。
大分地裁の裁判員裁判で初の死刑判決
・被告は、自身の借金や苦しい経済状況について、妻や両親に打ち明け、母に相談すれば一定の援助を得ることが可能であったにもかかわらず、それをしないまま、借入や利息分の返済を繰り返す場当たり的な生活を送った末、面識のない被害者方から金品を窃取して利息分の返済に充てる資金等を得ようとしたものであり、その自己中心的で身勝手な動機に酌量の余地はない。 ・被告は被害者(高子さん)と出くわした際、逃走することが可能であったのに、その選択をせず、居直り強盗を意図するとともに、口封じのため、高子に対する殺害行為に着手し、その後帰宅した被害者(博之さん)に対しても、同様の目的で、殺害行為に及んだものであり、かかる意思決定、生命軽視の態度は強い社会的非難に値する。 ・被告は被害者を殺害した直後から種々の罪証隠滅工作に及び、当公判廷においても不合理な弁解を続け、反省の態度を示していないのであって、犯行後の事情に何ら有利に斟酌すべき点がない。 ・以上の諸事情に照らすと、被告の刑事責任は極めて重大といわざるを得ない。 ・死刑は究極の刑罰であり、その適用は慎重に行わなければならないという観点および公平性の観点を踏まえ、本件犯行は侵入当初から殺害を計画していたものではないこと、前科がなかったことなど、酌むべき事情を十分に考慮しても、死刑を選択することは真にやむを得ない。 大分地裁によりますと、地裁での死刑判決は1980年以来で、2009年から始まった裁判員裁判では初めてだということです。 弁護側は即日控訴する方針です。
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