“将来の退職金”も財産分与の「対象内」…離婚後の請求はできる? 手に入れるポイントは【弁護士が解説】
離婚時の財産分与において、対象の財産のなかに含めることを忘れがちなのが、「将来の退職金」です。離婚時にはまだ支給されていないため、ついつい気付くことができず、そのまま離婚条件を確定してしまうケースもあります。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、将来の退職金の財産分与について解説します。 都道府県「離婚率」ランキング
まだもらっていない退職金も、離婚の財産分与の対象となる?
離婚の際には、夫婦の財産を互いに分割します。法律上も「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」として、財産分与請求権を明記しています(民法768条1項)。 それでは、財産分与の対象である夫婦の財産に、まだもらっていない退職金は含まれるのでしょうか。 「夫婦の財産」と判断される基準 まず、夫婦の財産といえるかは、「結婚生活において、夫婦で協力して形成・維持した財産」と認められるかどうかで判断されます。 そのため、結婚前から所有していた財産や、どちらか一方のみでなしえた財産などは、それぞれの特有財産と判断され、夫婦の財産として財産分与の対象にはなりません。 なお、形式的な名義にこだわらず、実質的に夫婦の財産といえるかが重要となってきます。たとえば、預貯金や自宅などの不動産、有価証券や保険、年金などが該当するでしょう。 まだもらっていない退職金の考え方 退職金は、これまでの勤務態度や業績などの影響を受けて金額が決まり、支給されます。よって、給与の後払い的な性格があり、結婚生活において夫婦が協力して得た財産といえます。ただ、まだもらっていない退職金を含めるかどうかは別です。 まず、将来勤務先が倒産する可能性があることや、この先、支給制限事由に該当して支給されるかどうかが明確ではないこと、そして一般的に退職事由によって退職金の金額が変わることなどから、将来の退職金をすべて一律に認めることはできません。 ただ、判例では退職金を受け取る「蓋然性が高い場合」に限って、将来の退職金も財産分与の対象に認めているようです。なお、その場合でも退職金全額が、財産分与の対象にはなりません。 夫婦の財産を決定する時期は、一般的に別居時と解されていますので、退職金が支給される時点では別居していることになり、互いの協力関係がありません。そのため、結婚していた期間の部分についてのみ、退職金の形成に貢献していたとされます。