虐待・居場所ない…困難抱えた子どもの「シェルター」国、指針整備へ
虐待で家庭に居場所がないなど、困難を抱えた子どもや若者が安全に宿泊でき、必要な支援を受けることができる「こども若者シェルター」を整備するため、こども家庭庁は年度内にもガイドラインをまとめる。検討会で協議し、全国の自治体の取り組みを促したい考えだ。 【写真】「何もできないのか」から始まった 産科医は特別養子縁組に奔走する 検討会は、シェルターの退所者や有識者らで構成。14日に初回の会合を開いた。 繁華街などで、こうした子どもが犯罪に巻き込まれるなどしており、同庁は今年度からシェルター1カ所に対し、最大で約4千万円の補助を出す事業を始めた。自治体がNPOに委託して運営する形などを想定している。 シェルターの対象となるのは、虐待などで家庭で過ごすことが難しい10~20代の子どもや若者。児童相談所の一時保護所での生活を望まない子どもなども含む。食事の提供などの生活支援を受けながら宿泊でき、利用できるのはおおむね2カ月。必要経費は原則自治体が負担する。カウンセリングや就労・就学支援、弁護士による相談支援などをする場合には補助を加算する。 一方、子どもの親権者への連絡の必要性の有無や手段、子どもの安全と権利を守りながら、どのように子どもを支援して退所後の生活につなげるのかなど、様々な検討課題がある。検討会は、シェルターを運営するNPOへのヒアリングなどを踏まえ、子どもへの説明や権利擁護▽親権者への対応▽児童相談所や関係機関との連携▽自治体間での連携のあり方――などについて整理。自治体向けのガイドラインを作成する方針だ。(川野由起)
朝日新聞社