サラリーマンの確定申告 どういう場合に申告が必要?
確定申告(2月17日~3月17日)の季節が迫ってきました。「サラリーマンだから関係ない」と思い込んでいる人は、もしかすると数万円の損をしているかも知れません。そもそも、サラリーマン(給与所得者)であっても、年間20万円以上の副業所得がある人などは、確定申告する必要があります。本業はサラリーマンでも、ブログでアフィリエイトをやっていたり、何かのアルバイトで年間20万円以上の所得を得ているような場合は確定申告しなければいけません。
年間20万円以上の副業所得がある場合
この場合の所得とは、副業による収入から必要経費を引いた金額のこと。年間20万円ということは、1か月あたり1万7000円弱になります。アフェリエイトでこれだけの所得を得るのは大変ですが、もし、20万円を超える金額の副業所得を確定申告せずに後で発覚した場合、追徴課税される可能性があります。 また昨年度から、サラリーマンに認められる必要経費の枠が広がりました。資格取得のための費用や図書費、衣服費、交際費などが条件によって必要経費として認められます。たとえば、年収400万円の人が年間100万円の必要経費を使った場合、「特定支出控除」の67万円を超えた33万円の必要経費を控除して、400万円-33万円=367万円が年間の給与額として課税金額が計算されるということです。 年収400万円の人が年間67万円(月5万6000円程度)以上の必要経費を使うのはレアなケースでしょう。でも、確定申告で控除できるのは必要経費だけではありません。たとえば、生命保険料の控除などを年末調整で適用しなかった人や、家族の医療費が年間で10万円以上(所得が200万円以下の場合は所得の5%)かかった人。あるいは住宅ローンを組んだり、株で損した場合など、確定申告することで、払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。
電子申告なら24時間いつでもOK
では、確定申告するにはどうすればいいのでしょうか。まず、国税庁が開設している『e-Tax』というサイトを利用すれば、パソコン上で申請書類を作成して提出することができます。ただし『e-Tax』は事前登録など少々手間がかかる準備が必要で、ある程度の知識も不可欠です。自信がない人は税務署に足を運んで、窓口で相談しながら申告書を作成するのがいいでしょう。その場合、事前に所轄の税務署に電話で問い合わせて必要な書類などを確認し、用意して行くのがおすすめです。税務署の開庁時間は平日の8時30分~17時。でも、今年の場合、2月23日と3月2日の日曜日にも一部の税務署が開庁して相談や申告を受け付けてくれることになっています。 最後にひとつ注意点。副業所得を確定申告すると住民税額が変わるので、本業の会社に副業が知られる可能性があります。申告書類の住民税の徴収方法を選択する項目で「自分で納付」にチェックすれば、本業の会社には知られにくくなります。とはいえ、会社が副業禁止であれば大問題。アフェリエイトなど本業に支障のない副収入であれば、あらかじめ会社の了解を得ておくことをおすすめします。 (寄本好則/三軒茶屋ファクトリー)