弁護士費用が払えない!お金がない人が頼める弁護士や分割払い、立替制度など対処法を解説
法的なトラブルや悩みは、弁護士に相談・依頼することで解決を図ることができます。しかし、弁護士費用は決して安くはないため、収入や貯金がなかったり少なかったりする人は支払いに不安を感じるかもしれません。弁護士費用が払えない場面で使える制度を紹介します。
1. 弁護士費用が払えない時に利用できる制度
弁護士費用が払えなくても、次のような利用ができる制度があるため、依頼をあきらめる必要はありません。 ・法テラスの立替制度 ・国選弁護人制度 ・日本弁護士連合会の法律援助 1-1. 法テラスの立替制度 法テラスには「民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)」という制度があり、収入や資産が一定のラインを下回る人は、3回まで無料で弁護士に相談できます。相談後に依頼をする場合の弁護士費用も、法テラスに一度立て替えてもらえます。立て替えてもらった費用は最終的に分割払いで返還していくことになりますが、一般の弁護士事務所で依頼するより、大幅に費用が安くなるのが特徴です。 なお、収入や資産の要件については、法テラスのWebサイトに詳細が記載されているため参照して下さい。 1-2. 国選弁護人制度 刑事事件の被疑者となった場合、「示談するため」「不起訴になるため」「刑を軽くするため」などの理由で弁護士が必要となります。 取り調べの際に「国選弁護人か、私選弁護人どちらか」を確認されますが、国選弁護人を選べば、無料で弁護士のサポートを受けることができます。この「国選弁護人制度」も国からの求めで、法テラスが実施しています。 国選弁護人制度は、無料である代わりに、担当弁護士を選ぶことはできません。 1-3. 日本弁護士連合会の法律援助 日弁連(日本弁護士連合会)も法律援助を行っています。法テラスで実施している「民事法律扶助」や「国選弁護人制度」でカバーできていない手続きを対象として、人権救済の観点から行われている援助です。 主に、以下の業務を無料で請け負います。 ・少年保護事件付添援助 ・犯罪被害者法律援助 ・難民認定に関する法律援助 ・外国人に対する法律援助 ・子どもに対する法律援助 ・精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助 ・高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助 実施自体は法テラスに委託されているため、申し込みは法テラスに行います。 1-4. 弁護士保険 特殊なケースになりますが、弁護士保険に加入しておけば、いざというときに弁護士への相談や依頼が無料でできます。弁護士保険とは、生命保険などと同じく、月額の保険料を払うことで、いざというときに弁護士にかかる費用を補償してもらえるものです。 加入前におきた事案に関しては保険が効かないため、事前に加入しておく必要があります。補償が始まるのは、初回の保険料支払いの翌月から翌々月であることが多いため、「今後トラブルになるかもしれない」などと考えている人は、早めに加入する必要があるでしょう。