チャン・グンソクの母親が設立したTree J Company、税金をめぐる訴訟の第2審でも敗訴
チャン・グンソクの母親が設立した芸能事務所(株)Tree J Companyが、税金を巡る裁判で、控訴審でも敗訴した。 19日、法曹界の関係者によるとソウル高等裁判所行政8-3部(部長判事:シン・ヨンホ、チョン・チョンリョン、チョ・ジング)は、(株)ボンボム(旧(株)Tree J Company) が江南(カンナム)税務署長とソウル地方国税庁長を相手取って起こした法人税賦課処分などの取消請求訴訟の控訴審で、第1審と同じく原告敗訴を言い渡した。 (株)Tree J Companyは、チャン・グンソクの母親のA氏が設立者兼最大株主である芸能事務所で、2020年12月に社名を(株)ボンボムに変更。翌年3月、A氏の姉が社内取締役兼代表取締役になった。 同社は、2016年の税務調査で2012年の収入額約53億8,000万ウォン(約5億7,800万円)を、海外口座で管理し、申告漏れがあったことが明らかになった。 これに(株)Tree J Companyは、税務調査が始まった直後、申告漏れの金額分の法人税を自主的に納付したが、当局は不正過少申告加算税を含めた約3億2,000万ウォン(約3,438万円)を追加納税するよう求めた。 これに対し、Tree J Companyは「法人税を脱税する意図もなく、単純に課税標準の過少申告に過ぎない」と、行政訴訟を提起した。 第1審は「原告は、課税官庁の追跡が困難なA氏の海外口座で法人の収入金額を受け取り、その内容を会計帳簿に記載せず、それに関する法人税や付加価値税も申告しなかったため、租税回避が行われた」と判断した。 第2審でも「原告が、海外口座を通じて隠した売上額が約53億ウォン(約5億6,900万円)に達し、これによって国の租税収入が減少し、原告もこれを認知していた」と、第1審の判決を維持した。 A氏は第1審で脱税の疑いが認められ、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、罰金30億ウォン(約3億2,240万円)が宣告された。チャン・グンソクの関係者は、A氏の起訴が報道された後の2020年4月に「関連事実について全然知らなかった」とし、「母親の独断による経営の結果で起きた問題である」と、コメントした。
イ・イェジュ