高速道路のバス停、一般車は入るだけで違反って知ってた?
一般車は進入すらしてはいけない
また、そもそも、高速バスの停留所は、高速バス以外の車両は通行禁止とされているエリアです。バス停入口に「車両通行止め」という標識とともに「路線バスを除く」という補助標識があり、つまり高速バス以外は通行することはできません。こちらも違反したとされれば、違反点数2点、反則金7000円(普通車)が科せられます。 渋滞しているときなど、このバス停を利用してショートカットをしていくクルマを見かけることもありますが、これも立派な違反行為となります。
一般道でもバス停はダメ!!
高速道路に限らず、一般道でもバス停での駐停車は道路交通法違反です。道路交通法第44条では、バス停から10メートル以内の部分は、バスの運行時間中において、一般車は、警察官の命令や、危険を防止するため一時停止する場合を除いては、停車または駐車をしてはならないとされています。これは公共交通機関であるバスの通行を優先するため。たとえ送迎のための一瞬の乗り降りであっても、許されるものではありません。 バスの通行を優先するという視点ではほかにも、バス停に停車していたバスが発進しようとウインカーを出したら、後続のクルマはバスの進路を妨害してはならない、という道路交通法第31条の2の規定もあります。路線バスが前を通行していると、度々停車することから、追い越してしまいたいと思いがちですが、公共交通機関が優先であることは、忘れないようにしましょう。