「国民年金保険料」の支払いが負担です…勝手に「放置」してもいいですか?
老後の重要な収入源となる年金を受け取るためには、継続的に保険料を支払っておく必要があります。 しかしなかには「経済的に余裕がなく保険料の支払いが厳しい」という理由で滞納してしまっている方もいるかもしれません。 本記事では、国民年金保険料を1年間滞納した場合に起こることや、保険料免除制度を利用する方法についてご紹介します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料の支払いは義務?
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金保険に加入することが法律で義務づけられています。 そして、65歳になったとき、保険に加入していた期間などに応じて国民年金(基礎年金)を受け取れる仕組みになっています。 原則として、保険料を支払わなければ年金を受け取ることはできません。会社員・公務員・私立学校教職員などは、国民年金に加えて厚生年金保険にも加入することになるため、その両方の保険料が勤め先を通じて納付されています。
国民年金保険料を滞納するとどうなるのか?
国民年金保険料は、納付対象月の翌月末日までに支払わなければなりません。滞納した場合は電話や文書による納付勧奨が行われますが、それでも納付しなかった場合は最終催告状や督促状が送付されてきます。 督促状で指定された期日までに保険料を支払わないと、財産の差し押さえや延滞金の支払いが発生するおそれがあります。延滞金は保険料を延滞した日数に応じて発生しますが、3ヶ月以上延滞すると延滞金の割合が大きくなるため注意が必要です。 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」を基に、延滞金の計算方法をご紹介します。 ●納付期限の翌日から3ヶ月を経過するまで 保険料額×延滞金の割合A(年率2.4%)×日数÷365 ●納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降 保険料額×延滞金の割合B(年率8.7%)×日数÷365 保険料額を令和5年度の国民年金保険料額16,520円から500円未満の端数を切り捨てた金額である1万6500円として、1年間保険料を支払わなかった場合の延滞金は、以下のように計算します。 (1)1万6500円×2.4%×92日(納付期限の翌日から3ヶ月を経過するまでの日数)÷365日=約100円 (2)1万6500円×8.7%×273日(365日-92日)÷365日=約1074円 (1)と(2)を合計して、約1174円の延滞金が発生することになります。