「100万円貯まる貯金箱」でへそくり100万円を貯めました。これにも税金はかかりますか?
「ちりも積もれば山となる」ということわざ通り、たとえ1回あたりの金額は少なくても、毎日少しずつ貯金をしていけば大きな金額を貯めることも可能です。しかし、銀行預金の利息に税金が発生するように、苦労して貯めたへそくりも課税対象になるのではないかと心配な人もいるのではないでしょうか。 そこで、本記事ではへそくりとして100万円を貯めた場合、課税対象になるのかについて解説していきます。
みんなどれぐらい「へそくり」している?
2023年10月にスパークス・アセット・マネジメント株式会社(東京都港区)が、2023年10月に全国の20歳以上の既婚男女1000人を対象に行った「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2023」によると、パートナーに教えていない貯金(いわゆるへそくり)があると答えた人は、46.2%(男性44.6%、女性47.8%)でした。 同調査では、へそくり額についても質問していて、それによると平均額は男性152万円、女性309万円でした。 また、株式会社モデル百貨(長崎県佐世保市)が2023年8月に20~50代の既婚男女1000人を対象に行った「へそくり事情についての調査」の場合、平均額は男性約71万円、女性約144万円となっています。平均額は、あくまでも全年代の平均値ではあるものの、いずれの結果を見てもへそくりをしている人はそれなりのお金を貯めていることが分かるでしょう。 また、男性よりも女性のほうが多い傾向にあることも特徴です。これは、家計の主導権を女性が握っている場合が多いことが影響していると想定できます。 実際に、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の貯金管理の主導を聞いた調査では、夫が24.3%なのに対して、妻と答えた人はその2倍近い45.5%でした。家計を管理していることの多い女性のほうが将来のリスクについても考える機会が多く、その分だけへそくり額も高めになっているのでしょう。
基本的にタンス預金に税金はかからない
苦労して貯めたへそくりに、税金はかかるのでしょうか。結論からいうと、基本的にタンス預金に税金はかかりません。なぜなら、日本では土地や建物などの不動産に対する課税制度はあっても、銀行預金などの現金に対して課税する制度はないからです。 銀行預金で課税されることがあるのは、利息収入が発生した場合のみです。その場合であっても、発生した利息収入に対してのみ課税され、元金に税金がかかることはありません。そのため、将来のことが心配な人は安心してへそくりを貯めていくとよいでしょう。 ただし、注意しておきたいのが相続時です。たとえへそくりであっても、それが亡くなった人の財産であれば、相続財産に含まれ課税対象となる場合があります。相続税には、「3000万円+(600万円×法定相続人)」という基礎控除があり、それを超えた財産を持つ人が亡くなった場合だけ対象です。そのため、すべての人が課税対象になるわけではありません。 とはいえ、仮に相続税が発生する人が誰にも教えていないへそくりをしていると、それがあとから分かった場合は遺族が困る可能性があります。相続税の対象になる可能性がある人がへそくりをする場合は、注意するようにしましょう。