強制不妊手術 福岡地裁「国に賠償命令」除斥期間退ける 聴覚障害ある80代夫婦
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたのは憲法違反として福岡県内の80代の夫婦が国に損害賠償を求めていた裁判で、福岡地裁は30日、手術を「違憲」と判断した上で「除斥期間」の適用を認めず、国に約1600万円の賠償を命じました。 【写真で見る】原告の80代夫婦
原告は聴覚障害がある夫婦
この裁判は、ともに聴覚障害がある福岡県に住む80代の夫婦が、障害者に不妊手術を強制した旧優生保護法のもと約50年前に夫が不妊手術を受けさせられたのは憲法違反だとして、国に1人あたり2200万円の損害賠償を求めていたものです。夫は、提訴後2021年に亡くなり訴訟の一部を親族が引き継ぎました。
除斥期間の適用「著しく正義・公平の理念に反する」
30日の判決で福岡地裁は、手術を違憲とした上で、損害賠償についても、不法行為から20年を過ぎると損害賠償を求めることができなくなる「除斥期間」の規定を適用せず、国の責任を認めて約1600万円の賠償を命じました。判決で上田洋幸裁判長は、「訴訟の提起に至るまでに時間を要したのは、長年優生手術を受けさせられたことに深い羞恥心や自責の念を抱える中で、優生手術を受けたことを公表した上、被告に対して責任追及するということに恐れや不安を感じていたことや、手話を日常使用するため原告と代理人らの意思疎通が通常よりも困難であったこと、夫が半身不随状態にあって自ら手話によって被害を伝えることが困難な状況にあったこと、2019年2月に夫が体調を悪化させ、その後入院していたこと等の理由があったと認められる。除斥期間の規定を適用し、当該権利を消滅させることには著しく正義・公平の理念に反するべきと言える」と指摘しています。
「勝訴の報告、本当に嬉しい。苦しみ晴れた」
判決後の報告集会で原告の妻は、手話で通訳を通じ心境を語りました。 「判決勝訴の報告ができて本当にうれしいです。主人もほっとしていると思います。4年間の苦しみが晴れました。」
国のコメント
判決について、こども家庭庁は「今後の対応について、判決内容を精査し、関係省庁と協議した上で、適切に対応してまいります」とコメントしています。
「国の賠償責任」認める判決は12例目
旧優生保護法下での強制不妊をめぐる裁判で、国の賠償責任を認める判決は、全国で12例目です。