パー券還流、課税対象? 私的費消なら「雑所得」
8日の衆参予算委員会で立憲民主党の枝野幸男氏らは、自民党安倍派によるパーティー券収入還流疑惑に関し「脱税に当たる」と繰り返し指摘した。還流分を議員側が私的な用途に費消していれば個人の「雑所得」と見なされ課税対象となり得るが、「政治活動に使った」との主張が通れば課税の対象外となる。 「(政治資金収支報告書に記載しなかった)裏金は雑所得だ。申告がなければ脱税になる」。枝野氏は岸田文雄首相をこうただしたが、首相は東京地検特捜部による捜査が始まっていることを理由に具体的な説明を避けた。 一方、鈴木俊一財務相は立民の石橋通宏氏の質問に「必要経費を差し引いた残額が課税対象となる。全てが政治活動に使われていれば、課税対象にならない」と回答。石橋氏は「残額がなければ申告しなくていい。納税の義務がない」とあきれたように話した。 政治資金には原則、税金がかからない。このため、パーティー券収入の還流分を政治活動に使っていれば、課税の対象外となる可能性が高い。