日本の民事裁判で一番用いられている条文の「スゴイ中身」【中央大学法学部教授が解説】
日本の民事裁判で一番用いられている条文をご存じですか? 身近な法律を知っておくことで、もしものときに役立つかもしれません。本記事では、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、最も身近ともいえる法律について解説します。 都道府県「重要犯罪認知件数/増減率」「検挙率/増減率」ランキング
日本の民事裁判で一番活躍している条文
読者のみなさんは、日本の民事裁判で、一番用いられている条文をご存じですか?それは、民法709条です。同条は、次のように定められています。 [民法709条] 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 条文を一読するだけで想像できると思いますが、この条文は、かなり抽象的で、そのぶん、活用範囲は極めて広いものとなっています。交通事故、傷害事件、公害問題、医療過誤事件、名誉毀損やプライバシー侵害など、誰かに損害の賠償を求めたいと思ったときに、出発点となる条文です。これによって、損害を被った被害者の救済を図っているのです。 刑事責任においては、結果が発生せずに、「未遂」であったとしても処罰される場合があります(刑法43条、44条※1)。あるいは、実害が発生していなくとも、保護法益が侵害される危険があれば、それだけで処罰の対象となることもあります。しかし、民事責任においては、何らかの損害の発生が、加害者に責任を問い得るための要件となっています。 他方、刑事事件においては、「過失犯」が処罰されるのは例外的ですが(刑法38条1項※2)、民事責任の場合、故意と過失の区別をすることなく、損害賠償責任の対象になります。 ※1 【刑法43条】犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 【刑法44条】未遂を罰する場合は、各本条で定める。 ※2 【刑法38条】(1)罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(後略)