スマホの「ながら運転」で罰金または懲役刑も 11月から変わる自転車のルール
11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が強化・新設されます。 【写真を見る】スマホの「ながら運転」で罰金または懲役刑も 11月から変わる自転車のルール しかし、地図を見るために自転車にスマホを取り付けている人もいるのではないでしょうか? 違反となる運転とはどのような運転なのでしょうか? 山梨県では、これまで県の道路交通法施工細則で『かさをさし、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、自転車を運転しないこと』(一部抜粋)と定められ、スマホのながら運転は場合によっては5万円の罰金が科せられていました。 警察庁によると2023年中の自転車関連事故の件数は、7万2339件で前の年より2354件増加しました。 すべての交通事故に占める自転車関連事故の割合も2017年以降、増加傾向にあり、こうしたことから道路交通法が改正され、全国的に‟スマホのながら運転”を禁止と定め、罰則が強化されることになりました。 道路交通法が施行される11月1日からは、スマホで通話をしながらの運転や、運転中に画面を注視しながらスマホを操作するのは禁止となります。(自転車の停止中は除く) スマホスタンドで自転車にスマホを取り付けてマップのナビ機能を使うことは可能ですが、ここでも画面を注視しないように注意が必要です。 「注視」にあたる秒数は明確に決まっていないため警察の判断となります。マップの確認は停止中に行うようにしてください。 違反した場合は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、ながらスマホが原因で事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 また、今回の改正では、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール0.15ミリグラム以上)も罰則の対象となり、違反した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 自転車の飲酒運転は自動車と同様で、飲酒した人に対して自転車を貸すことや、運転する可能性のある人に対して酒類を提供すること、飲酒していることを知りながら自転車で自分を送るよう依頼し、同乗することも罰則対象となります。
・飲酒した人に自転車を貸す →3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・運転する可能性のある人への酒類の提供 →2年以下の懲役または30万円以下の罰金 ・飲酒していると知ったうえで同乗する →同乗者に2年以下の懲役30万円以下の罰金 今回の道路交通法改正によって、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる『青切符』による取り締まりが今後導入されます。 この取り締まりは16歳以上が対象で、ながらスマホの他にも、信号無視や遮断踏切立ち入りなど113種類の違反行為が適用範囲とされていて、反則金の額については今後定められるということです。
テレビ山梨