逗子崩落、107万円の賠償命令 管理会社に「危険性認識できた」
神奈川県逗子市で2020年、マンション敷地の斜面が崩落し、直下の市道にいた県立高3年の女子生徒が死亡した事故を巡り、遺族が管理会社「大京アステージ」と同社元担当者に損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は15日、計約107万円の賠償を命じた。元担当者が崩落前日に斜面上部の亀裂を把握しており危険性を認識できたと認定。「対策を怠り責任は免れない」とした。 小西洋裁判長は国土交通省の現地調査を踏まえ、崩落原因は斜面の風化だと指摘した。マンション管理人が事故前日、約2~4mの亀裂を発見して写真を元担当者に送信した点を挙げ、事故は予見できたと判断。市に道路通行禁止措置を求めるなど対策を取るべきだったとした。 また判決は風化を指摘する03年6月付の地質調査報告書を管理会社が売り主から受け取っていたと判示。斜面の危険性を従業員に説明し、亀裂の発見時には速やかに措置を取るよう指示する義務があったとした。
亡くなった生徒の父親は閉廷後、記者会見で「娘は二度と帰ってこないが娘と家族にとって救いがあった判決だ」と語った。