児童ため池転落死亡で賠償命令 施設に5300万円、山口地裁
山口市の障害児支援施設に通っていた小学1年今道爽太君=当時(7)=が2021年8月、ため池に転落して死亡した事故を巡り、両親が施設の運営法人「ツインクロス」(山口市)に約7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、山口地裁は20日、法人に過失があったとして約5300万円の支払いを命じた。 判決理由で秋信治也裁判長は「職員らは爽太君の特性を全体で把握していた」と指摘。爽太君が興味の赴くままに行動し、生命に危険が及ぶ可能性を十分予見でき、措置を講ずることを怠ったと結論付けた。 法人の代表理事は「ご遺族の方に申し訳ない気持ちで過ごしている。判決書が届き次第、今後の対応を検討する」と話した。