原子炉設置者にも課税 茨城県議会、条例を可決
茨城県内で保管される使用済み核燃料について、新たに原子炉設置者にも課税する条例が22日、県議会で賛成多数により可決、成立した。総務相の同意が得られれば来年4月に施行される。適用期間は5年。 県によると、使用済み核燃料に課税することで県外への搬出を促す狙いがある。今後5年間の税収は過去最高の118億円となる見込み。県は避難用道路の整備などの安全対策に214億円かかると試算しており、税収を充てる。 対象となる事業者は、東海第2原発を所有する「日本原子力発電」と、県内に複数の研究用原子炉を持つ「日本原子力研究開発機構」。条例には原子炉の出力に応じて税額を引き上げることも盛り込んだ。