浜名湖遺体事件、18歳男逆送 家裁浜松支部「犯行中心的役割」で刑事処分相当
湖西市の浜名湖畔付近で2月上旬、袋井市の通信制高校の男子高校生(17)が溺死させられたとされる殺人事件で、静岡家裁浜松支部は24日、殺人と傷害、監禁の疑いで同家裁に送致されていたフィリピン国籍、浜松市中央区の無職の男(18)を静岡地検浜松支部に送致(逆送)すると決定した。家裁は男について「一連の犯行で中心的な役割を果たしており、計画性がないことを考慮しても犯情は非常に悪質」と指摘。保護処分ではなく、刑事処分が相当と判断した。地検が起訴すれば裁判員裁判の対象になる。 地検によると、男は殺人、傷害、監禁の罪で起訴されている同区の無職の男(21)と共謀し、2月5日午前3時半ごろから同5時ごろまでの間、同区のアパートや駐車場付近で男子高校生の全身に暴行を加えて意識障害などのけがを負わせた上、乗用車のトランクに押し込んで湖西市の浜名湖付近まで向かい、男子高校生を湖に注ぐ川に転落させて溺死させたとされる。男は暴行にガラス瓶や十字レンチを使用したとみられる。 男子高校生を車のトランクに押し込んで移動する行為に関与したとして、監禁などの疑いで家裁浜松支部に送致されていた磐田市や浜松市中央区の当時17歳の少年3人について、家裁はいずれも24日までに初等・中等(第1種)少年院送致とした。男子高校生への傷害行為に関する証拠を隠滅したとして、証拠隠滅の疑いで同支部に送致されていたフィリピン国籍の住所不定、無職の女=当時(19)=は同日までに保護観察処分とした。
静岡新聞社