【最大2000万円】自分亡きあとも、愛する妻の生活を守りたい…各種「配偶者控除」を活用した節税テクニック〈税理士が解説〉
居住用財産贈与の配偶者控除の仕組み
適用条件 ・婚姻期間が20年以上の配偶者間の贈与 ・居住用不動産もしくは取得のための金銭贈与 ・贈与を受けた翌年3月15日までに居住している 基礎控除110万円+配偶者控除2000万円=最大2110万円まで控除
配偶者控除を活用した節税テクニック
◆4000万円の自宅を1人で売却した場合 ◆4000万円の自宅を半分妻に贈与してから2人で売却した場合 贈与税の配偶者控除は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住することが要件となっています。贈与後すぐに売却を行った場合には、贈与税の特例が受けられない可能性があるので注意が必要です。 五十嵐 明彦 公認会計士・税理士・社会保険労務士