【速報】確定申告で“過大還付” 扶養手当の不正受給や勤務中の株取引も…税務署の男性職員を懲戒免職 大阪国税局
大阪国税局は20日、親族の所得控除の要件を満たしているかのように装うなどし、確定申告で過大に還付を受けていたなどとして、奈良県内の税務署に勤務する50代の男性職員について、懲戒免職処分にしたと発表しました。 国税局によりますと、男性職員は2017年から2023年にかけて、所得税などの確定申告で、親族の所得金額が控除要件を満たしているかのように装って1197万円を過少に申告し、本来の還付金額より約158万円を過大に受け取っていたほか、親族名義の確定申告では、源泉徴収税額の水増しにより約43万円の還付金の不正取得や、実体のない事業損失の計上による約125万円の脱税が判明したということです。 さらに妻と子どもについて、扶養親族の要件を満たしているかのように装い、扶養手当約108万円を過大に受領したほか、勤務時間中に自身のスマートフォンで株取引を行っていたということです。 男性職員は、大阪国税局に対し、「今回の一連の行為について反省している。ただ、税務上の偽り、その他不正行為や仮装隠蔽には該当しないと思っている」などと話しているということです。 大阪国税局は、「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為であるとともに、国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、誠に遺憾なものと受け止め、深くお詫び申し上げます」とコメントし、再発防止に努めるとしています。