12月に健康保険証の発行が終了。マイナンバーカードを保険証として利用するメリットはあるのか
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止
保険証の廃止に伴い、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止となります。 今までは、病院での支払いを一定の限度額までに抑えるために、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている必要がありました。 しかし、2024年12月2日以降からはこれら認定証も新規発行されなくなります。 その代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、病院の受付時に同意すれば限度額を超える支払いが自動的に免除されます。 つまり、マイナンバーカードが「健康保険証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」のすべての役割を果たすことになります。 ただし、一部の医療機関では所得区分の提示を求められる場合があるため、「所得区分の記載された資格確認書」が必要となることがあります。 こちらは従来通り申請が必要となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは?
政府は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化を進めていますが、マイナンバーカードを保険証として利用するメリットには何があるのでしょうか。 ●適切な処方などを受けやすくなる マイナンバーカードを使用して医療機関を受診した場合、本人の同意のもと、自身の服薬履歴や過去の特定健診などの情報が医師らに提供されます。 これにより、正確な情報に基づいて、総合的な診断や重複投薬を回避したより適切な処方などを受けやすくなります。 ●限度額を超える医療費を支払う必要がなくなる また高額な医療費が発生した場合、従来であれば患者が一時的に全額を自己負担し、後日返還を受ける必要がありました。 立替を避けるには「限度額適用認定証」が必要ですが、事前申請が必要であることがネックとなります。 しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要がありません。 ●簡便に医療費控除の申請手続きができるようになる さらに、オンラインで保険医療の記録が参照できるため、領収書の保管や提出の必要がなく、より簡便に医療費控除の申請手続きができるようになります。 このように、マイナンバーカードを健康保険証として活用することで、電子的なデータ管理が容易になり、医療診断や医療費申請など、多方面でのメリットが増えることになります。