3Dプリンタで作ったモノの著作権や肖像権、どうなってるの?
3Dプリンタで作ること自体が違反になるモノも
また、2014年には3Dプリンタで拳銃を作った制作者が銃刀法違反と武器等製造法違反で逮捕、実刑判決を受けた事例がありました。 作ったモノ自体やその使い方が法に抵触する場合もあります。 「たとえば、3Dプリンタで貨幣を作れば、通貨偽造の罪などに問われます。また、『行使の目的で、他人の印章』を複製したのであれば、私印偽造の罪などに当たります。鍵の複製は、それだけでは罪に問われませんが、複製した合鍵を利用して住居等に侵入した場合、住居侵入などの罪に問われます」 3Dプリンタを活用すれば、個人でも気軽にさまざまなモノが作れるようになりました。その一方で、作成に使うデータや自分が作ろうとしているモノが権利を侵害していないか、法律に抵触していないかを意識しないと、罰せられる可能性があるので注意が必要です。 (南澤悠佳/ノオト、取材協力/河口仁弁護士)