息子が昔からコツコツ瓶にためている「50万円」。これも「タンス預金」として課税されますか?
贈与税が発生すると税金はどれくらいかかる?
贈与税は受け取った金品の金額や誰から受け取ったかによって税率が異なります。もし未成年の子どもが親からおこづかいを受け取ったうちの10万円が贈与税の対象となる場合は、税率が10%です。 そのため、1万円を贈与税として納めることになります。ただし、贈与税の申告を忘れていた場合は、延滞税も加わるおそれがあるため、注意が必要です。
50万円のお金の出どころによって課税対象となるかは変わる
1年間で受け取ったお金が50万円の場合は、贈与税はかかりません。しかし、毎年決まった額のおこづかいを貯めた結果として50万円に達した場合は、定期贈与としてみなされ後々に調査の対象になる可能性もあります。 逆に、お年玉から貯金をした場合は、最終的に110万円を超えても贈与税の対象外となるケースもあります。非課税となるお年玉の金額は明記されていないため、課税対象かどうか気になる場合は税務署などに問い合わせて確認しておきましょう。 出典 国税庁 ・No.4402 贈与税がかかる場合 ・No.4402 贈与税がかかる場合 Q1 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合 ・No.4405 贈与税がかからない場合 ・No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部