新名神“用地買収”入札で特定業者に便宜図った罪 京都府土地開発公社職員の男が起訴内容認める 京都地裁
新名神高速道路の用地買収に関する指名競争入札で、特定の業者に便宜を図った罪に問われている男の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、京都府土地開発公社の職員・渡邊昭一被告(62)は、新名神事務所の所長だった2020年、新名神高速道路の建設事業に伴う、用地買収業務などの指名競争入札で、特定の1社に落札させるため、談合に応じない可能性がある2社を参加業者から除外した罪に問われています。 8日の初公判で、渡邊被告は「間違いございません」と起訴内容を認めました。 検察側は冒頭陳述で、特定の1社に落札させれば、その会社が過去に別の業者が請け負った調査費用も負担してくれると考え、談合を指示したと指摘しました。 次回公判は、4月12日に開かれる予定です。
ABCテレビ