花王「めぐりズム」ホットアイマスクの“意匠権”侵害主張 アイリスオーヤマに「販売差し止め」申し立て
大手日用品メーカーの「花王」は9日、生活用品メーカー「アイリスオーヤマ」から発売されたアイマスク製品が自社製品の意匠権を侵害しているとして販売等の差し止めを求め、東京地裁に申し立てを行ったことを明らかにした。 アイリスオーヤマが発売した「モイスクル じんわりホットアイマスク」 発表資料によれば、花王は蒸気で目や目元を温める「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」を2007年より販売しているが、アイリスオーヤマが販売を開始した「モイスクル じんわりホットアイマスク」シリーズの形態が自社製品の意匠権を侵害していると判断。販売等を差し止める仮処分の申し立てを行ったという。 花王が販売差し止めを求めている製品は以下4種。 モイスクル じんわりホットアイマスク 5 枚入 無香料 モイスクル じんわりホットアイマスク 10 枚入 無香料 モイスクル じんわりホットアイマスク 5 枚入 ラベンダー モイスクル じんわりホットアイマスク 10 枚入 ラベンダー
“デザイン”で得られる経済的利益守る「意匠権」
著作権などと並び「知的財産権」のひとつである「意匠権」は、商品・建築物・画像の形や色、模様などからなる、いわゆる“デザイン”を保護している。 デザインは、魅力的であれば消費者の購買意欲に直結し、経済的な利益を見込める一方で、比較的容易に“模倣”の対象にもなり得る。 そのため、特許庁ではデザインした人からの出願に応じて、保護すべき意匠か審査を行った上で「意匠権」を設定する。特許庁に認められた意匠は「登録意匠」として、無断での模倣が最長25年間禁止され、デザインから得られる経済的利益を保護できる。 なお、権利者に無断で登録意匠を模倣すると、販売の差し止めを求められるほか、損害賠償請求等の民事的な責任を負うこともある。さらに模倣に故意が認められた場合等には、個人であっても刑事罰(※)が科される可能性もあるため、安易な模倣には注意が必要だ。 ※10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(意匠法第69条)。また、侵害者が法人の代表者・代理人、従業者等である場合には、両罰規定に基づき法人にも3億円以下の罰金が科される(同法第74条第1項第1号)。