「通勤手当」は年収として計算してもよいのでしょうか?そもそも「非課税」ですか?
通勤手当とは、企業が職員のために自宅から勤務先までの通勤にかかる費用を手当として支給するものです。 通勤に要する費用について企業に支払いを強制する法律はありませんが、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、92.3%の企業で支給されていることが分かります。 通勤手当についてはどのような扱いになっているのかを、詳しく知らない方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は、通勤手当の課税・非課税ルールや、年収における扱いなど、基本的な知識について解説します。
通勤手当は非課税となる限度額が決まっている
通勤手当は、マイカー・自転車通勤者の通勤手当と、電車・バス通勤者の通勤手当に分けられます。 それぞれ、通勤手当が非課税になる限度額が異なります。 ■マイカー・自転車通勤の場合 まずは、交通手段が自家用車や自転車の場合における、非課税限度額を見てみましょう。 表1
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2585 マイカー・自転車通勤車の通勤手当」を基に筆者作成 通勤手当の算出方法は法律で決まっているわけではなく、各会社ごとに定められています。 多くは、ガソリン単価と燃費で計算する方法と、距離で計算する方法の2パターンがあるとされています。 表1の限度額を超えた場合は課税対象となるため、注意が必要です。 まずは、会社がどのように通勤手当を算出しているかを確認してみましょう。 ■電車・バス通勤の場合 次に、電車やバスを使って通勤する場合を見てみましょう。 この場合は、電車・バスなどの交通機関だけを利用しているケースと、電車やバスなどの交通機関のほかに、マイカーや自転車なども使って通勤しているケースに分けられます。 どちらの場合も月15万円までは非課税となり、それを超えた金額は課税対象になります。 なお電車やバスを使う場合、通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合は非課税対象となりますが、グリーン車などを使った場合の費用は課税対象となりますので、注意しましょう。