会社の自席に「住み着いて」離れない先輩…スマホやアイコスの充電までしていましたが、さすがにアウトでしょうか?
私的用途で充電をする行為は窃盗罪に該当する?
私的用途でスマホやアイコスを充電することを会社が禁止しているならば、窃盗罪(十年以下の懲役または五十万円以下の罰金)が成立する可能性が高いです。電気は会社の財物に該当するため、勝手に使用すると、盗難と同等に扱われます。財物とは、金銭をはじめとする財産的な価値を持つあらゆる有体物が対象です。 ■必要に応じて許可が下りる場合がある 会社が契約している電気であるにもかかわらず、スマホやアイコスの充電を行う際に重要なことは、会社が許可をしているかどうかです。仕事で必要性が高いようであれば、充電することに問題はありませんし、許可は下りるでしょう。それに対して、仕事に関係がなく、私的用途で許可なく充電をすることは、窃盗罪が成立して、処罰を受ける可能性が高いでしょう。 会社の電気は、備品と同じ扱いです。電気料金がどれくらいかかるのかが明確でなかったり、高額な費用が発生しなかったりすることから「充電くらい問題ないだろう」と安易に考える人も多いかもしれません。しかし本来は、事前にスマホやアイコスの充電をする許可を取るなど、社内ルールにのっとった対応が必要です。
会社のルールを正しく把握してから充電をしよう
会社でスマホやアイコスの充電をしている場合は、それが仕事で必要なのか、私的用途なのかによって可否は分かれます。業務用としての役割を担うスマホであれば、会社の電気の使用は認められるでしょう。しかし、会社が個人利用のスマホやアイコスなどの充電を禁止しているとか、明確なルール規定がない状態で会社の電気を使用すれば、窃盗罪が成立する可能性が高いことには注意してください。 会社で充電の必要性が高いようであれば、持ち運びが可能なモバイルバッテリーを用意しておくことも、方法の一つです。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 (窃盗)第二百三十五条 株式会社マイナビ マイナビニュース 職場でのスマホ充電、あり? なし? | 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部