「3000円だけ」入金されている口座を放置していたら「未利用口座管理手数料のお知らせ」が…支払う義務はありますか?
何かのきっかけで銀行口座を開設したものの、いつの間にか忘れてしまっている方は少なくありません。残高が少ない状態で放置している場合は「未利用口座管理手数料」を引き落とされることがあるため注意が必要です。 そこで今回は、未利用口座管理手数料の概要や手数料を取られないためにできる対策について調べてみました。場合によっては銀行口座が自動的に解約されてしまうことあるため、使っていない口座に心当たりのある方は要注意です。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
未利用口座管理手数料とは?
メガバンクを始めとする多くの銀行では「未利用口座管理手数料」を導入しています。具体的な条件や内容は各銀行によって異なる点もありますが、2年以上預け入れや引き出しがなく、放置されていると認められる普通預金口座を対象に、手数料を引き落とす旨の通知をしているようです。 例えば、株式会社三菱UFJ銀行では、2021年7月1日以降に開設された普通預金口座で、2年以上に渡って預け入れや引き出しがない場合に、未利用口座として取り扱うことになっています。未利用となってから3ヶ月経過後も利用または解約の手続きがない場合に、年間1320円が引き落とされます。 ただし、2021年6月30日時点ですでに開設済みの場合や、他の預かり金融資産が1円以上ある場合・同銀行にて借り入れがある場合は対象外のようです。各銀行によって内容が異なるため、利用している銀行の情報を確認するようにしましょう。 例えば株式会社群馬銀行では制度の改正があり、開設時期にかかわらず、すべての普通預金口座および総合口座に未利用口座管理手数料を適用しています。 また株式会社群馬銀行・株式会社りそな銀行・株式会社三井住友銀行などでは、口座残高が1万円以上ある場合に、管理手数料の引き落としはしない旨が記載されています。なお、多くの銀行では手数料を年間1320円としていますが、株式会社三井住友銀行は年間1100円です。 この制度には、口座の維持コストを顧客に負担してもらったり、未利用口座の不正利用防止につなげたりする目的があります。