施行前の離婚も共同親権可 民法改正案、変更請求で
離婚後の共同親権を導入するため今国会に提出予定の民法などの改正案で、政府が、改正法施行前に成立した離婚についても、家裁への親権者変更の申し立てにより共同親権を選べるようにする方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。申し立てがなければ、一方の単独親権が維持される。 虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害者らは、加害者の元パートナーが共同親権を請求し、関与が続くことを強く危惧している。被害を防ぐ手だてが課題となる。 関係者によると、施行は公布から2年以内で、今国会で成立すれば2026年までに共同親権が始まる見通し。父母が協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断する。離婚時期が施行前か施行後かを問わず、離婚後は家裁に対し、単独親権を共同親権に変えるといった申し立てができる。 改正案は今月19日、自民党法務部会で了承された。政府は3月上旬にも国会に提出し、会期内の成立を目指している。