月途中で退職し来月から新しい職場で勤務します。前職での給料はどのように計算されるのでしょうか?
退職時の給与計算の注意点
退職時の給与計算において、社会保険料控除や住民税の支払いに関して注意が必要です。 日割り計算した給与と手当を合算したあとに引かれる社会保険料は、退職時が月半ばか月末かで控除される範囲が異なります。月の途中で退職した場合は退職月の前月分までが控除対象となりますが、月末で退職した場合は退職月と前月分の2ヶ月分が控除対象です。 また、住民税に関しても、1月1日~5月31日に退職した場合は原則一括徴収となり、6月1日~12月31日の間に退職した場合は普通徴収(納税者自身による納付)となります。 ただ、退職時点で次月の転職先が決まっている場合は、転職前、および転職先の企業が「給与所得者異動届出」を行うことで特別徴収(企業納付)の継続も可能です。退職前に、人事や経理などの担当者に確認してみましょう。
月半ばで退職した時の給与の計算方法は会社ごとで異なる
給与締め日より前に会社を退職した際は、基本的には会社が定めている給与規程により日割り計算されることが一般的です。 方法としては、暦日・出勤日数・月平均の労働日数での計算が考えられます。どのように計算されるかは、会社によって異なるため、退職前に確認をしておきましょう。 また、退職時の給与に影響する社会保険料控除は退職する月の途中か月末で対象月が変わることや、住民税の支払いに関しても退職時期により納税方法が異なるため、注意が必要です。 出典 日本年金機構 退職した従業員の保険料の徴収 城陽市 退職した後の住民税は? 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部