初節句の孫へ祝い金「300万円」。お祝いだから贈与税は関係ない?
かわいい孫娘の初節句。お祝いを奮発するおじいちゃんおばあちゃんもいることでしょう。本記事では、大奮発で「300万円」ものお祝い金をあげたケースを取り上げたいと思います。とても有り難い話ですが、孫への贈与として贈与税がかかるか心配です。 実際はどう取り扱われるのでしょうか。解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
自分以外の人にお金をあげると贈与税がかかる
自分以外の人にお金(財産)をあげる行為を「贈与」といい、贈与したお金の金額に応じて贈与税がかかります。 贈与税の計算は贈与の都度ではなく、暦年(その年の1月1日から12月31日までの1年間)の累計で行われ、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税申告を行う流れとなります。よって、2024年3月3日に300万円の贈与が行われた場合、2024年中に行われたほかの贈与と合計して、2025年2月1日から3月15日までに贈与税申告を行います。 なお、贈与税の納税義務者はお金をもらった人になるので、本記事の場合では「孫」が申告しなければなりません。ただ、当然ながら1歳前後の子に申告書の作成ができるわけはありませんので、親や祖父母が代理で行うことになるでしょう。 税金には「未成年だから免除」というルールはありません。たとえ生まれたての赤ちゃんであっても、贈与を受けたのであれば贈与税申告が必要です。 ■ただし年110万円までは贈与税非課税 ただ、人から1万円もらったからといって、いちいち贈与税申告させられていたらキリがありませんよね。税務署も大変です。そこで贈与税には基礎控除が「110万円」設けられており、贈与金額から差し引くことができるようになっています。つまり、年間の贈与が110万円まであれば贈与税はかかりません。贈与税申告も不要です。
そもそも贈与税がかからない財産がある
では、初節句のお祝い金300万円に対しては、110万円を差し引いた190万円に贈与税がかかるということなのでしょうか。少し違います。贈与税には贈与税がかからない財産がいくつか設けられており、今回のケースでは以下に当てはまらないのかを「確認する必要」があります。もし当てはまるのであれば、110万円に関係なく全額が非課税となります。 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの