パート収入をきっちり「月8万円」に抑えていましたが、副業で30万円の売り上げをあげるようになりました。扶養から外れなければならないのでしょうか?
パートやアルバイトに出て働いた結果、収入が増えすぎて扶養から外れてしまい、手取り金額が減るケースがあります。こうした事態を避けるために収入を扶養の範囲内に抑えている人は多くいます。 一方で、副業をすることが一般的になり、パートやアルバイトをしながら収入を得たいと考える人もいるでしょう。パートと副業を両立させ配偶者の扶養から外れずに働くには、どの程度の収入金額を目安にすればよいのでしょうか。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
社会保険上の扶養とは?
会社員などに扶養されている配偶者で、原則として年収130万円未満の人は、第3号被保険者となり社会保険料を負担していません。これが、社会保険上の扶養に入っている状態です。 もしも、被扶養者が働いて収入を得ることになった場合、年収が106万円(所定内賃金が月額8万8000円、従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務しているケース)または勤務先の規模に関わらず130万円を超えると、自分で厚生年金保険と健康保険に加入する必要があります。 これが社会保険上の扶養を外れる状態です。区切りとなる収入額が106万円、130万円なので「106万円の壁」「130万円の壁」と表現されます。
所得税を徴収されるのは?
納税する人に所得税法で控除の対象と定められた扶養親族がいる場合、納税者は38~63万円の扶養控除を受けることができます。「税法上の扶養に入る」とは、この扶養親族の条件に該当することと同義です。 扶養親族の条件はいくつかありますが、被扶養者の収入については年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることとされています。 給与収入以外に副業での収入がある場合、副業で得た所得の分類は雑所得(総収入金額から必要経費を引いたものと、公的年金等、その他の雑所得を合計したもの)です。給与収入と雑所得の両方がある場合は、給与所得(源泉徴収される前の収入金額-給与所得控除額)と雑所得を足したものが48万円以下である必要があります。