子どもの「お年玉」を内緒で生活費の足しにしていたら、子どもに「それって泥棒だよね」と言われました。お年玉でも犯罪になるのでしょうか…?
お年玉は子どものもの! 一緒に使い道を考えよう
親が子どものお年玉を勝手に使う行為は、「罪になる可能性はあるが、刑罰を受けることはない」というのが結論です。ただし、お年玉を管理するのは親だったとしても、あくまでもお年玉を使う権利は子どもにあると考えるのが妥当でしょう。そして、お年玉は子どものために使うのが大前提ですが、その全てが許されるわけでもありません。 「泥棒だよね?」という言葉が出てくるのは、子どもがお年玉の使い方に納得していないからです。そうならないように、お年玉の使い方について親子で話し合い、親子ともに有意義と思える使い方を一緒に考えてはいかがでしょうか。 出典 e-Gov法令検索 刑法 e-Gov法令検索 民法 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部