事業を“2つ”に分けるとお得に?「給与所得控除+青色申告特別控除=最大260万円の控除」をフル活用する方法【ひとり社長の節税テクニック】
法人の役員報酬なら「給与所得控除」で最大195万円、個人事業ならば「青色申告特別控除」で最大65万円の控除を受けることができます。実はこれら2つを併用し、最大260万円の控除を受ける方法があるのですが、それには「事業」に関する条件があります。本記事では、『【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増!ひとり社長の世界一ゆるい節税』(KADOKAWA)より一部抜粋して、著者のはたけ氏・なちぼぅ★氏が、2つの控除を活用するためのポイントをご紹介します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
Q. 報酬にかかる控除額を増やすことはできる?
A.役員報酬の給与所得控除と個人事業の青色申告特別控除を合算できる ・法人と個人事業を2つ持てる ・控除を合わせると最大260万円になる ・同一事業ではないことが重要
2つの控除は合算できる
ひとり社長は、会社から受け取る役員報酬に対して給与所得控除が適用されます。控除額は報酬が増えるほど大きくなり、850万円を超える役員報酬に対して195万円を上限として控除が受けられます。 これは個人事業主にはない控除で、個人事業主が事業を法人化(法人成り)する理由の1つです。 一方の個人事業主は、青色申告をすることによって最大65万円の控除が受けられます。この控除は法人化すると使えなくなります。 ただし、実はこの2つを併用することもできます。法人として行う事業と個人として行う事業を2つ持てる場合に、役員報酬は給与所得控除、個人事業では青色申告特別控除を受けることができるのです。
事業内容が異なることが重要
控除が2つになると節税効果も大きくなります。例えば、給与所得控除は上限が195万円ですので、役員報酬が1,000万円、2,000万円に増えたとしても控除額は増えません。 しかし、事業の一部が個人事業であれば、その分の利益は青色申告特別控除の65万円の控除が受けられます。つまり事業が2つに分かれることで控除が最大260万円となって節税効果を大きくできるということです。 その際のポイントは、法人と個人事業が別の事業であることです。同じ事業を切り離して一部を個人事業にするだけでは別の事業にはなりません。同じ内容の事業を2つに分けると税務署から否認される可能性があります。 まったく無関係の事業である必要性はありませんが、例えば、法人では企業向けの経理代行を行い、個人では企業の顧問税理士を行うといった違いがあるかどうかが重要です。 【ひとことポイント!】 ・新規事業を作ったり実験的に新しい事業を始めたい場合は控除が別枠になる ・個人事業で始めるのも1つの方法! はたけ 個人専門税理士/ビジネス系インフルエンサー なちぼぅ★ 漫画家
はたけ,なちぼぅ★