【速報】市川猿之助被告に判決 懲役3年、執行猶予5年 東京地裁
日テレNEWS NNN
両親に対する自殺ほう助の罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告に対し、東京地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 市川猿之助被告は今年5月、東京・目黒区の自宅で、母親の延子さんと父親の市川段四郎さんの自殺を手助けした罪に問われています。 先月20日に開かれた初公判で、猿之助被告は起訴内容を認めていましたが、東京地裁は17日の判決で、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 猿之助被告は前回の裁判で、「今は申し訳ないことをしたと後悔の気持ちでいっぱいです」と謝罪の言葉を述べ、「もし僕にしかできないことがあるならそれをさせていただき、生きる希望にしたい」と話していました。