実質2000円で利用できる「ふるさと納税」をよく利用しています。年金収入のみになっても利用できるでしょうか??
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附ができる制度です。お礼として返礼品が送られるのを目当てに、利用している人も多いでしょう。税負担も少ないので人気がありますが、年金収入だけの人でもメリットはあるのでしょうか。本記事ではふるさと納税の仕組みや、年金収入だけの人が利用する場合の注意点を解説します。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、実質2000円の負担で寄附ができるといわれていますが、それは1年間に寄附した金額から2000円を差し引いた金額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除されるからです。 しかし、寄附金の金額によっては2000円を超える負担も発生するケースもあるので、ふるさと納税の仕組みや限度額についてよく理解しておきましょう。 ■ふるさと納税の流れ ふるさと納税の仕組みと流れは、以下のとおりです。 1. 自治体を選んで納税(寄附)をすると受領書(寄附を証明する書類)が発行される 2. 寄附をした翌年の 3月15日までに上記の書類を添付して確定申告を行う 3. ふるさと納税を行った年の所得税から控除される 4. ふるさと納税を行った翌年度の住民税も控除されるので減額となる ■全額控除されるのは年間限度額以内 前述のとおり、ふるさと納税では寄附金から2000円を引いた部分は原則として全額控除されますが、寄附した人の年収や家族構成によって、年間の限度額が定められています。 給与所得者の年間限度額の目安を一部、図表1にまとめたので参考にしてください。 【図表1】
総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」をもとに筆者作成 ※1 配偶者控除の適用を受けていない人(配偶者の給与収入が201万円超の場合) ※2 配偶者が専業主婦(夫)などで収入がない人 ※3 16~18歳の扶養親族の場合 ■ワンストップ特例制度とは ふるさと納税の寄附金は、原則として確定申告で控除を申請します。しかし、確定申告をしなくても控除できる、ワンストップ特例制度があります。ワンストップ特例が利用できるのは、寄附した自治体の数が5団体以下の場合です。6団体以上の場合は、確定申告が必要となります。 ワンストップ特例では、寄附をするときに各自治体にそれぞれ「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出する必要があります。なお、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能な自治体もあります。