【速報】「死刑執行の当日告知は『合憲』」“死刑囚への告知のあり方” 問われた全国初の裁判 大阪地裁は死刑囚側の訴えを全面的に退ける「判決の結果を無意味にすることを求めるもので許されない」
「死刑囚に対し、死刑執行を当日に告知するのは憲法違反だ」などとして、確定死刑囚2人が国に対し賠償などを求めていた裁判。大阪地裁は4月15日、死刑囚側の訴えを全面的に退ける判決を言い渡しました。 【画像を見る】「最後の食事」の希望を死刑囚が記入… アメリカは死刑執行を「事前告知」
日本の死刑執行は「当日告知」 ただし法律上の明文規定はない
現在、日本での死刑執行は、執行の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。 この「当日告知」は法律上の明文規定はなく、あくまで法務省による行政運用です。 昭和の某時期までは、前日以前の告知=「事前告知」が行われた例があり、国もその事実は認めていますが、具体的にいつから「当日告知」一択になったかは明らかにしていません。 国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは「死刑囚の心情の安定を害さないようにするため」としています。
死刑囚側の主張「当日告知は憲法や国際人権規約に違反」「アメリカは事前告知」
確定死刑囚2人は2021年、国に対し、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、▽当日告知は違憲・違法であり、それに基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認 ▽精神的苦痛に対する慰謝料2200万円の支払い を求めて大阪地裁に提訴しました。 死刑囚側は、具体的に次のように主張しています。 ▽当日告知では、刑事訴訟法に定められた「刑罰執行への異議申し立ての権利」などを行使できないので、憲法31条の「適正手続の保障」に反する ▽当日告知は、日本も批准している国際人権規約「自由権規約」にも反していて、条約の実施機構「自由権規約委員会」からも繰り返し改善を勧告されている ▽そもそも当日告知では「人間らしく死までどのように過ごすか」「どのように死と向き合うか」を考えて実行する機会が保障されず、「人間の尊厳」が侵害されている ▽アメリカ合衆国では、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われている。連邦政府が執行する場合も、遅くとも20日前に告知される
国は裁判で “即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない”
一方の国側は裁判で、請求を退けるよう求めた上で、「1~2時間前の告知も必要ない=執行当日に即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない」という姿勢を示していました。