産休に入る先輩がうらやましかったけど「給料が出ない」と聞いて驚き! 産休中の収入はどうやってカバーするのですか?
「産休中って給料がもらえると思っていたけれど、出ないと聞いて産休中の収入減が心配になった」という人もいるでしょう。産休・育休中は、給料が出ない会社のほうが多いものの、収入減をカバーできるさまざまな制度があります。 本記事では、産休・育休時に手当金や一時金が受け取れる制度について紹介します。産休・育休によって給料が受け取れないことを心配している人は、参考にしてください。
産休中は給与が出ないのか
産休および育休は労働者に認められた権利である一方、給与の支払いについては定められていません。そのため、産休中であっても会社から給与が支払われるケースは少ないと考えられます。給与を支払う企業も一部はあるものの、給与の全額を支払うケースはさらに少ないでしょう。
出産時に受け取れるお金
産休・育休中に給与を受け取れない人が多いものの、お金を受け取れるさまざまな制度が用意されています。それらの制度を利用することで、収入減をカバーできるでしょう。 本項では、出産時に受け取れる「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付」について解説します。なお、出産育児一時金以外は、健康保険や雇用保険に加入している被保険者のみが対象となっているので注意してください。 ■出産手当金 出産手当金は、健康保険の被保険者が申請することで受けられます。出産手当金が給付されるのは、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社からの給与を受け取れなかった期間です。 1日あたりに受け取れる出産手当金は、以下の式に当てはめて計算できます。 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) これまで受け取っていた給与の平均から、70%程度のお金を、出産手当金として受け取れるでしょう。 申請の際は、出産手当金支給申請書に記入して提出します。申請書は、本人だけでなく会社、医師・助産師の記入も必要です。 また、産休前に休業した場合など、出産手当と傷病手当の両方を受け取る権利が生まれることがあります。その場合は出産手当金が優先されますが、傷病手当金のほうが多い場合は請求することで出産手当金との差額分が支給されます。 なお、国民健康保険被保険者は対象外である点に注意しましょう。 ■出産育児一時金 出産育児一時金は、健康保険の被保険者および被保険者の扶養者が出産した場合に一時金が支払われます。給付される出産育児一時金は、令和5年4月1日以降に出産した場合は子ども1人あたり50万円です。 令和5年3月31日以前の出産である・妊娠週数が22週未満・産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したといった条件によっては、出産育児一時金額は40万4000円~48万8000円と減額されます。なお、双子など多胎児を出産した場合は、子どもの数だけ出産育児一時金が支給されます。 出産育児一時金は、国民健康保険被保険者も給付対象です。 ■育児休業給付 育児休業給付は、復職を前提として育休を取得した雇用保険加入者がもらえる給付で、母親のみならず父親も受け取れます。 母親が受けられる給付は「育児休業給付金」で、1歳未満の子を育てるために育休を取得した被保険者が対象です。支給額の計算式は以下のとおりです。 【休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)】 父親が受けられる給付は、「出生時育児休業給付金」です。出産から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に、合計4週間以内の期間を定めて産後パパ育休を取得した被保険者が対象です。支給額の計算方法は、以下のとおりです。 【休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%】 なお、育児休業と産後パパ育休は、2回まで分割して取得することが可能です。
給付金等で産休時の収入をカバーしよう
産休時は、会社から給与が支払われないことが多いでしょう。しかし、健康保険や雇用保険などから給付金や一時金が支払われます。これらを活用することで、収入減をカバーできます。 加入する健康保険によって利用できる制度が違うため、自分が使える制度を知っておき、適切に申請しましょう。 出典 全国健康保険協会 協会けんぽ 出産手当金について 全国健康保険協会 協会けんぽ 子どもが生まれたとき 厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部