ネット選挙解禁でできること
インターネットで投票を呼び掛けるなどの選挙運動を解禁する法案が、19日の参院本会議で成立する見通しです。これで7月の参院選からネット選挙が解禁されますが、誰が何をできるようになるのでしょうか。 【図表】一般の有権者が選挙運動に使える「メール」は? インターネットでの選挙運動は、これまで「文書図画を無制限に配ること」に当たるので公職選挙法違反とされ、選挙期間中は一切できませんでした。これを一部解禁するのが今回の法案です。 法案の特徴は、ウェブサイトと電子メールでルールが違うことです。理由は、メールではなりすまし行為があった場合、発見や対応が難しいこと、ウイルスメールなどの悪質なメールで、有権者に負担がかかる恐れがあることなどが挙げられます。 ネット選挙解禁でできるようになることは、大きく分けて4つあります。 まず、候補者や政党だけでなく一般の有権者も、ウェブサイト(ブログ、動画サイトも含む)、ツイッターやフェイスブックなどのSNSで選挙運動ができるようになります。候補者が目指す政策を、秘書が代わりに発信することもできます。SNSはウェブサイトとして分類されるので、フェイスブックのメッセージや、ツイッターのダイレクトメールは、自由に送ることができます。 次に、メールについては、候補者と政党だけが送信できるようになります。ただし送信できる相手は、選挙についてのメール送信を求めた人と、政党のメールマガジンなどの受信者のうち、選挙運動用メールを「いらない」と発信元に伝えなかった人に限定されます。 3つ目は、政党が有料インターネット広告から選挙運動用サイトに直接リンクすることができます。これまで政党の公式ホームページにしかリンクすることができませんでしたが、選挙のための特設サイトに誘導できます。 最後は、候補者や政党が選挙後にブログやSNS、メールで「ご支援ありがとうございました」などとあいさつすることができます。 一般の有権者は、選挙期間中でも政党や候補者についてインターネットで自由に発言できるようになります。しかし、過度な誹謗(ひぼう)中傷を行った場合、虚偽事項公表罪などで罰せられる場合もありますし、候補者や政党から削除要請がくるかもしれません。要請から2日たっても情報が削除されない場合、プロバイダーなどが誹謗中傷の記事や文章を削除できるようになったので、発言には注意が必要です。